看護師の特定行為について(患者さん・ご家族の方へ)
看護師による特定行為とは
看護師による特定行為とは、保健師助産師看護師法および厚生労働省令により規定されおり、医師または歯科医師が定めた「手順書」に従い実施できる特定の診療補助行為のことです。
これらの行為は、厚生労働省令により38行為が定められ、21の特定行為区分に分類されています。各区分には「特定行為に係る看護師の研修制度」が設けられており、この研修を修了した、実践的な理解力、思考力及び判断力、並びに高度かつ専門的な知識及び技能を持つ看護師が研修を修了した特定の行為のみを行うことが認められています。
当院における看護師の特定行為について
現在、当院では下に記載のある行為について研修を修了した看護師が、医師の指示に基づき特定行為を実施しています。
実施に当たっては、患者さんの安全を第一に考え、医師をはじめとする多職種のスタッフと常に連携し、患者さんの安全を第一に考えています。
何卒、ご理解とご協力をお願いいたします。
特定看護師に関するご意見やご質問がありましたら、お気軽に患者相談窓口をご利用ください。
特定行為区分 | 特定行為 |
---|---|
呼吸器(気道確保に係るもの)関連 | 経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整 |
呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 | ・侵襲的陽圧換気の設定の変更 ・人工呼吸器からの離脱 |
動脈血液ガス分析関連 | ・直接動脈穿刺法による採血 ・橈骨動脈ラインの確保 |
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | 脱水症状に対する輸液による補正 |
術後疼痛管理関連 | 硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整 |
循環動態に係る薬剤投与関連 | 持続投与中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整 |
血糖コントロールに係る薬剤投与関連 | インスリンの投与量の調整 |
上記行為の詳細につきましては、こちら(厚生労働省ホームページ)にてご確認いただけます。
患者相談窓口のご案内
治療や入院生活、医療安全など、当院を利用される方みなさまからのさまざまなご相談やご意見を受け付けております。
お気軽にご利用ください。
相談日及び相談時間
受付 | 月曜日〜金曜日(平日) 9:00~17:00 |
場所 | 本館1階受付 |
窓口 | 3番窓口 |
窓口責任者 看護部