がん診療のご案内
Cancer Oncology
放射線治療・ハイパーサーミアセンター 治療費について
放射線治療の費用について
当院で行う放射線治療は健康保険が適用されます。治療費は、治療方法や回数によって異なります。
放射線治療を実施した場合にかかる費用の例
病 名 | 外来/入院 | 治療法 | 回数 | 医療費 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|---|
乳がん | 外来 | 高精度放射線治療 | 25回 | 約95万円 | 約30万円 |
前立腺がん | 外来 | 高精度放射線治療 | 37回 | 約145万円 | 約45万円 |
肺がん | 外来 | 定位放射線治療 | 11回 | 約65万円 | 約20万円 |
肝臓がん | 外来 | 温熱療法 | 8回 | 約9万円 | 約3万円 |
健康保険が適用される場合、窓口で表右側の費用(3割または1割)をお支払いいただくことになります。さらに「高額療養費制度」が使えますので、収入に応じて決められた自己負担分以外は払い戻しを受けることができます。
詳しくは、厚生労働省の資料「高額療養費制度を利用される皆さまへ(PDF 669KB)」をご覧ください。
当院では、窓口でのお支払い額を軽減するために「限度額適用認定証」制度のご利用をお薦めしています。
「限度額適用認定証」制度について
限度額適用認定証って何ですか?
限度額適用認定証とは、患者さんの申請により保険者から発行される認定証のことをいいます。
健康保険とともに病院へ提示されれば、1か月間の入院費のうち”患者負担額”が下のように所得区分に応じた自己負担限度額までの負担になります。
70歳以上のかた
適用区分 | 外来(個人ごと) | 一月の上限額(世帯ごと) | 多数該当* | |
---|---|---|---|---|
現役並み | 年収約1,160万円~ 標報83万円以上 課税所得690万円以上 | 252,000円+(医療費-842,000)x1% | 140,100円 | |
年収約770万円~約1,160万円 標報53万円以上 課税所得380万円以上 | 167,000円+(医療費-558,000)x1% | 93,000円 | ||
年収約370万円~約770万円 標報28万円以上 課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000)x1% | 44,400円 | ||
一般 | 年収156万~約370万円 標報26万円以下 課税所得145万円未満等 | 18,000円 (年間上限14万4千円) | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税等 | Ⅱ住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 | 適用なし |
Ⅰ住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下等) | 15,000円 |
69歳以下のかた
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当* |
---|---|---|
①区分ア 年収約1,160万円~ 健保:標報83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
②区分イ 年収770~約1,160万円 健保:標報53万~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
③区分ウ 年収370~約770万円 健保:標報28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万円~600万円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
④区分エ ~年収370万円 健保:標報26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
⑤区分オ 住民税非課税者 | 35,400円 | 24,600円 |
- 1ヶ月毎(1日~末日)の計算です
- 食事療養費、室料差額、文書料、先進医療費用などは別途お支払いいただきます
- ”患者負担額”が自己負担限度額に達しない場合は適用外となりますのでご了承ください
- 同一の医療機関でも入院と外来は別々のお支払いになります。入院・外来の各々の自己負担額が21,000円以上の場合は合算でき、払い戻しになります
- 「多数該当」は、直近1年間における高額医療費をお支払した回数が4回目以降の自己負担限度額(月額)です
どこへ申請すればいいですか?申請時に必要なものはありますか?
下記のように健康保険の保険者により異なっています。
申請には健康保険証と印鑑が必要になります。詳しくは該当窓口へお尋ねください
国民健康保険の方 | 自治体の国民健康保険窓口 |
協会けんぽ(旧:政府管掌)保険の方 | 全国健康保険協会窓口 |
共済健康保険の方 | 職場担当窓口 |
組合健康保険の方 | 職場担当窓口 |
いつから使えますか?
通常、申請した月の1日から有効な認定証が発行されます。
月をさかのぼっての発行はされませんので、申請日にご注意ください
※病院へ限度額適用認定証を提示されなかった場合は、この制度をご利用できません。認定証をお持ちの方は、受理の際必ず窓口へ提出ください